>>10,20
君らは道交法に違反している可能性があるのさ。
チンタラ走りたいなら道を譲れと法律が言っている。

道路交通法27条2項(抄)
車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が
通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で
引き続き進行しようとするときも、同様とする。