>>18
本来の用語で使われている割賦購入時に与信リスクに応じて、支払わされる割賦債務の一部先払いではなく、
携帯機種購入時に本体価格とは別に代理店が根拠もなく追加で購入者から支払わせる代理店への手数料のこと。
キャリアが代理店に支払うインセンティブを下げたいから、客に頭金と称して適当な金額ふっかけて徴収してもいいよって言い出したのが始まり。