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これ多分ストーカー案件だよ
執拗に繰り返される嫌がらせ行為を迷惑防止条例のストーカー規制で取り締まれる事自体、世間では知らない人がまだ多いからね

https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_honbun/o001RG00000830.html#e000000412
(嫌がらせ行為の禁止)
第十三条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、著しい不安を覚えさせ、又は迷惑をかけるような方法で、
次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する感情を充足する目的で行われる行為を除く。)を反復して行つてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
(平一六条例三一・追加、平二九条例一九・一部改正)
(嫌がらせ行為に係る情報提供の禁止)
第十三条の二 何人も、前条第一項の規定に違反する行為をするおそれがある者であることを知りながら、
その者に対し、当該行為の相手方の氏名、住所その他の当該行為の相手方に係る情報で当該行為をするために必要となるものを提供してはならない。