2020年06月07日 10時02分

不倫をされた場合、夫(妻)だけではなく、不倫相手にたいして「許せない」と怒りを向けることもある。中には、自らの手で不倫相手に制裁を加えようとする人もいるが、その「制裁」が犯罪行為となってしまうこともあり、注意が必要だ。 

ある女性は「(夫の不倫を知った交際相手の)妻から嫌がらせを受けている」として、弁護士ドットコムに相談を寄せた。相談者は、妻子ある男性と3年近く不倫関係を続け、男性の子を出産した。

男性は相談者と一緒に暮らすため、妻とは別居。しかし、不倫を知った男性の妻は激怒し、嫌がらせが始まったという。離婚にも応じてくれない。

男性の妻は「(相談者との)子どもを認知したら殺す」などのメールを執拗に男性に送ったり、相談者と男性、子どもが暮らす部屋の前で大声を出したり、ゴミを置いたりするなどの嫌がらせを続けているそうだ。

こうした嫌がらせに、男性と相談者はほとほと困惑し、警察に被害届を出すことも考えている。相談者はどのように対応したらよいだろうか。平野武弁護士に聞いた。



●妻の行動は「行き過ぎており、『犯罪』にあたる可能性」

男性の妻の行為は「犯罪」にあたる可能性はあるのだろうか。

「男性の妻の立場からすれば、相談者に恨みを持つ気持ちは理解できますが、今回の各行為は行き過ぎており、『犯罪』にあたる可能性があることは十分注意すべきでしょう。それぞれどのような問題があるのか、説明します。

『認知したら殺す』というメールを執拗に送る行為は、『生命、身体、自由、名誉又は財産に対し、害を加える旨を告知して人を脅迫した者』として、刑法222条1項の脅迫罪にあたる可能性があります。

部屋の前で大声を出すという行為は、警察等が制止したにもかかわらず、異常に大きな声を出して、近隣に迷惑をかけたといえる場合には、軽犯罪法1条14号の静穏妨害の罪にあたる可能性があります。

部屋の前にゴミを置くという行為は、みだりに廃棄物を捨てたとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条1項にあたる可能性があります。

また、迷惑行為防止条例にあたる可能性があります。迷惑行為防止条例は、各都道府県によって規定が異なりますが、例えば、京都府迷惑行為防止条例6条6号では、『汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を』『知り得る状態に置くこと』を『反復して行うこと』が禁止されており、これにあたる可能性があります」



●弁護士から「警告文」を出すこともできる

     ===== 後略 =====
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