0252不要不急の名無しさん
2020/06/08(月) 06:23:09.14ID:hKw3Z6rS0ならお前だけ一生そう思ってていいYO!
他の人はこれ見てね
https://ja.wikipedia.org/?curid=246566
>2004年に刑法の一部が改正される前は、
>前段の法定刑は「無期又は七年以上の懲役」であったが
>改正により「無期又は六年以上の懲役」となった。
>改正前は酌量減軽しても下限が3年6月であり
>執行猶予を付けることができなかったが
>改正により酌量減軽後の下限が3年となり
>執行猶予を付けることが可能となった。