6/8(月) 10:06配信

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う雇用情勢の悪化に対応するため、政府は8日の持ち回り閣議で、休業手当を受けることができなかった労働者向けの給付金を創設することを柱とする雇用保険法の臨時特例法案を決定した。17日の会期末までの成立を目指す。

 新たな給付金の対象となるのは、新型コロナの影響で休業させられたにもかかわらず休業手当を支払われなかった中小企業の労働者。労働者が直接申請する。休業する前の賃金の80%を休業日数に応じて支給する。月額の上限は33万円。週20時間未満の勤務の短時間労働者にも同じ条件で支給する。

ソース https://news.yahoo.co.jp/articles/082d35b2a0d91ac8ec5e4efc0e847c0922500ba9 (共同)