監視下で捜査「違法」 最高裁、勾留認めぬ地裁判断支持 [蚤の市★]
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富山市内で同居人を殺したとして、ベトナム人技能実習生ゴ・コン・ミン被告(20)=死体遺棄罪で起訴=が殺人容疑で逮捕された事件で、最高裁第二小法廷(菅野(かんの)博之裁判長)は、富山県警の捜査に「重大な違法」があるとして殺人容疑での勾留を認めなかった富山地裁の決定を支持し、検察側の特別抗告を退けた。8日付の決定。
この事件では今年5月5日、グエン・ヴァン・ドゥックさん(21)の遺体が見つかり、県警は近くのアパートで同居していたミン被告に事情聴取。県警は自宅を調べる必要があるとして、指定したホテルに泊まらせ、翌6日から10日まで5日間、警察署まで送迎しながら取り調べを続けた。調べは1日平均で休憩を含めて10時間半に及び、休憩中やホテルの部屋の前にも捜査員が張り付いた。宿泊費が足りなくなった被告が現金を引き出す際も同行した。
県警は11日に死体遺棄容疑で逮捕し、27日に殺人容疑で再逮捕。富山地検が勾留を求めたが、富山簡裁が却下し、地裁も支持した。地裁は勾留に必要な「逃亡と証拠隠滅を疑う相当な理由はある」としつつ、常に監視下に置いた捜査は取り調べを拒めるものではなく、「実質的に逮捕に等しい」と指摘。殺人容疑の捜査を目的としたさらなる勾留は認めないとした。
ミン被告は一方で、起訴された死体遺棄罪をめぐり、裁判官の職権による勾留が続いている。弁護人は異議を申し立てたが、最高裁はあわせて退けた。この勾留は捜査ではなく裁判を受けさせることに目的が限られるため、県警は殺人容疑について任意で調べるとしている。
ミン被告の弁護人の有沢和毅(たかき)弁護士は「捜査の違法性が重大えだと認めたもので、人権保障と将来の違法捜査抑制の見地から高く評価できる」とコメント。しかし、起訴後の勾留に対する異議が棄却されたことには「捜査機関の違法捜査を追認する結果となりかねない」と批判した。
富山県警と富山地検は「捜査中であり、コメントは差し控える」などとしている。(阿部峻介、竹田和博)
元裁判官の水野智幸・法政大法科大学院教授の話
殺人事件で勾留請求が退けられるのは異例だが、令状主義に沿った勇気あるまっとうな判断だ。それを最高裁も確認した意味は大きい。同じような捜査手法が問題になった40年以上前の事件で、最高裁は、「ホテルに泊まりたい」という容疑者の上申書があることを理由に適法としつつ、取り調べを拒めない状況に置いた捜査の任意性に疑問を突きつけた。こうした捜査がいまだに行われていることに驚く。適正手続きを守ることは捜査の大前提で、身体拘束して取り調べるなら県警は最初から令状を取るべきだった。
朝日新聞 2020/6/10 22:51
http://www.asahi.com/articles/ASN6B7HTTN6BUTIL02C.html?ref=tw_asahi ばーーーーーか
また
反日裁判所やらかす
犯人逃亡幇助 殺人しても違法捜査だと証拠として採用されないから無罪になるのか? 警察って、任意と決まってても、強制してくるからな
公にならない職務質問でも、任意なのに強制させつ行為を繰り返してる
警察は法を無視する悪質組織
警察を逮捕する組織が必要だ >>8
あくまでも違法捜査によって収集された証拠が採用されないだけだから、他の証拠で犯罪を立証できれば有罪になるな。 >富山地検が勾留を求めたが、富山簡裁が却下し、地裁も支持した
意味不明なんすけど
令状発行は、地裁じゃねーの?
なんで簡易裁判所が出てきたんだ? >>1
最初から留置所に入れて取り調べろよ
っつーか、外人が外人を殺しただけで日本に実害ないからどーでも良いのか? バカは逮捕状も無いのにホテル監禁&取り調べされても構わないんだってさw
そんなに違法捜査に寛容なら中国でも北朝鮮でも快適に住めるねwwwww >>19
拘置できるほど容疑が固まってないから拘置できないけど、コイツがやったに違いないと思ったから、
ホテルに軟禁してみたら裁判所にそれは違法だとキレられた図だろ。 日本の裁判所は一見筋の通った判断をする場合でも結局は警察・検察に実害のないようにする。
今回の場合も裁判を受けさせるための勾留を認めることで殺人容疑捜査のための勾留は認めないという決定を骨抜きにしている。
警察にしてみれば既にやった違法行為はやり得で痛くも痒くもない結果になっている。 ホイホイ令状出す裁判所ですら発布を拒否ってどんだけ無理筋だったんだろw >>24
ただ今回は既に最高裁の判決まで出ているから、殺人容疑の任意聴取は弁護士立ち会いじゃなければ拒否することも出来る。
今回の判決は、警察や検察に身柄は引き渡さないという判決。 >>27
なんか、そう読めるよなw
不思議な感じ
ホテルに軟禁されてるけど支払いは自腹か
アパートには戻れない状態なんだろ、捜査中で
金が無かったら野宿なの? >>4
日本から出て行けよ。
お前は日本人じゃない。 >>29
捜査令状で自宅捜査してるから自宅使えないのであれば、ホテルは公費負担であるべきだよね。 ボビーオロゴンがDVで現行犯逮捕されたことが
あっただろ その後 検察は勾留を裁判所に求めたが
速攻で却下されただろ 同じことだよ 違法捜査をすれば、
勾留は認められないんだよ >>28
てか本来はそうあるべきなのにね。
アメリカ→警察や検察が率先して撮影。
日本→警察や検察が率先して撮影拒否。
中世司法だけあるわ。 >>29
逮捕状を請求して・執行すれば拘置所にお泊まり頂けるのに
それをやらんで逮捕と同じようなことするからややこしい 逮捕状出なかったからホテル監禁か。
まあ確かに、これが認められるなら、警察やりたい放題になっちゃうよな。 なんとなく氷見強姦冤罪事件と同じ匂いがする
富山県警は、真実よりも自分たちの見立て通りに作り上げるのが
好きらしい 実運用と法律が異なっているなら国会承認を経て法律を変えろ
警察みたいな強力な権限を持つ組織が法律を無視するな >>33
公費負担なんかしたら、公権力が金を出して個人を特定の場所に留置ことになり、逮捕みたいになるだろ
あくまでも個人が任意で捜査協力してくれてるだけという外観が必要だから、自費で泊まらないといけない
任意っていっても強制なんだけどな 本来は違法捜査で得た証拠や証言は、全部無効なんだけどね。 >>4
証拠があるなら逮捕すればいいだけの話
結果として逃亡になったにしても、証拠がないのに逮捕に近い状態て監視するのが認められなかっただけのはなし 法令名 地方自治法
第二条
1 地方公共団体は、法人とする。
2 普通地方公共団体は、その公共事務及び法律又はこれに基く
政令により普通地方公共団体に属するものの外、その区域内に
おけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。
一 地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること。
二 義務教育その他の教育の水準の維持、文化財の保護及び管理の基準の維持
、警察の管理及び運営に関すること。
10 普通地方公共団体は、次に掲げるような国の事務を処理することができない。
一 司法に関する事務
二 刑罰及び国の懲戒に関する事務
11 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基いて、これを
解釈し、及び運用するようにしなければならない。
15 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。
16 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 >>26
第二の氷見事件の関係者になりたくなかっただけだろ
元凶のくせに懲りてない富山県警w >>40
捜査協力費として出せるだろ。
あれかな、なぜか領収書だけ書かされて金はもらえないパターンかな。裏金作りの王道。 >>14
令状審査は簡裁でも普通にできるし、裁判所で事件の配分を決めるので、
簡裁でやることはよくある
もっとも、地裁本務の裁判官が簡裁判事を兼務して令状審査を当番で
やってることも多いので、そんなに気にしなくてもいい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています