日本の裁判所は一見筋の通った判断をする場合でも結局は警察・検察に実害のないようにする。
今回の場合も裁判を受けさせるための勾留を認めることで殺人容疑捜査のための勾留は認めないという決定を骨抜きにしている。
警察にしてみれば既にやった違法行為はやり得で痛くも痒くもない結果になっている。