>>310
侮辱罪じゃなくて公然侮辱だとして、
> 侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。
法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。

幇助や教唆ないけど。
共同正犯を問うなら実行したものを実行犯とするが、
指示したものがこの場合従犯にあたるが、
やはり教唆=指示には問えない

はいアウト