公示期間中(今回は18日から7月5日まで)に
メルアドなしでスレ立てすると、公選法違反

告示期間
都知事選7月5日投開票 20年、6月18日に告示www.soumu.go.jp/main_content/000225176.pdf
○ 何人も、ウェブサイト等※を利用する方法により、選挙運動を行うことができるよう になります
(改正公職選挙法第142条の3第1項)。
※ ウェブサイト等を利用する方法とは、
インターネット等を利用する方法のうち、
電子メールを利用する方法を 除いたものをいいます。
例えば、ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等です。
○ 選挙運動用ウェブサイト等には
電子メールアドレス等※を表示することが義務づ けられます
(改正公職選挙法第142条の3第3項)。
※ 電子メールアドレス等とは、
電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連 絡をする際に必要となる情報をいいます。
具体例としては、電子メールアドレスの他、
返信用フォームのURL、 ツイッターのユーザー名が挙げられます。
○ ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのまま にしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
ただし、選挙運動 は選挙期日の前日までに限られており、更新はできません(公職選挙法第129条)。

なので
普通なら立てない。普通なら。