そもそも日本国憲法第9条にそんなこと書いてないから、憲法9条には
「国際紛争を解決する手段としては」と条件が明記されている
日本に核兵器を向けられて発射態勢の国があったとして、その核兵器を
破壊することが「国際紛争を解決する手段」なのか? 
外国が日本国内に核兵器を打ち込もうとしてる場合だよ、破壊する権利は
国際紛争の解決と関係ない、日本国民の生存権を守るための行為