6/25(木) 18:26
西日本新聞

 「茶のしずく石鹸(せっけん)」の旧製品を使い小麦アレルギーを発症したとして、福岡県内の30〜60代の女性6人が、原材料メーカー「片山化学工業研究所」(大阪市)に計約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は25日、一審福岡地裁判決に続き同社の責任を認め計約130万円の支払いを命じた。

 矢尾渉裁判長は、旧製品について「石鹸として有すべき安全性を欠いていた」と指摘。同社が製造した原材料については「許容される限度を超えたアレルギー症状を生じさせており、欠陥があった」とした。

 2018年7月の一審判決の賠償額は、6人で計約1600万円だった。矢尾裁判長は販売会社「悠香」(福岡県大野城市)と製造元「フェニックス」(奈良県)から受け取った見舞金などを控除して算定した。

 原告側の代理人弁護士によると、一審判決を受けた20人のうち14人は悠香、フェニックスと和解が成立し、片山化学工業研究所への控訴を取り下げたという。

 同社の代理人弁護士は「不当な判決であり直ちに上告する」とコメントした。

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