6/26(金) 13:03
共同通信
 
 厚生労働省は26日、新型コロナウイルス感染拡大による休業で賃金が著しく減った企業の従業員について、健康保険や厚生年金の社会保険料を軽減する特例を始めたと発表した。現行では賃金が3カ月連続で減少しないと軽減されないが、1カ月でも可能となる。

 加藤勝信厚労相は記者会見で「緊急事態で賃金が下がっており、現状を的確に反映する必要がある」と強調した。

 健康保険や厚生年金の保険料は、通常は毎年4〜6月の平均賃金を基にした「標準報酬月額」によって算定される。年の途中でも改定できるが、3カ月連続で賃金が減少する必要がある。

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