> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない


× NHKはみません ← だめです。受信設備を設置したら契約義務発生

○ 「協会の放送の受信ができません」 ← 今度の判決

△ 「受信設備ではありません(ソニー方式)」 ← 判例なし