0282!id:ignore垢版 | 大砲2020/06/27(土) 15:49:12.20ID:fCHli52A0 > 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない × NHKはみません ← だめです。受信設備を設置したら契約義務発生 ○ 「協会の放送の受信ができません」 ← 今度の判決 △ 「受信設備ではありません(ソニー方式)」 ← 判例なし