「増幅器の出費をしなければ受信できないテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」
この文面がキモだよな。
利用者が金を払ってNHKを見れない構造にした場合、後から復元できる構造であったとしても、利用者側の意向を重視すると地裁が認めた判例。
つまり後付けできるNHKが見れないアダプターが販売されていて、それを買って取り付けたらNHKとの受信契約は結ばなくて良いって事になる。
高裁・最高裁がどうなるか次第だけど、この判例が支持されたら、売り上げ間違いなしのアダプター爆誕になるな。