ツイッターで自分になりすましたアカウントが開設されて肖像権を侵害されたとして、神奈川県の男性がツイッター社に開設に使われた携帯電話番号の開示を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、
開示を命じた。杜下(もりした)弘記裁判長は「原告をおとしめるために開設され、投稿が違法なのは明らかだ」と判断した。

 判決は、問題のアカウントには原告の名前や顔写真、通っていた学校名などが使われ、ユーザー名も俗悪な印象を与えるとして、原告の肖像権が侵害されたと認定。一方で、開設者は携帯電話の番号を使って登録しており、ツイッター社は開設者の名前やメールアドレスを知らないと指摘。原告が開設者を特定して損害賠償請求を起こすためには番号の開示を受ける必要があると認めた。

 SNS上での匿名の中傷をめぐっては、投稿が相次いだ後に女子プロレスラーの木村花さん(当時22)が亡くなるなど社会問題化。被害者が損害賠償を請求しようとしても投稿者を特定するのに時間や費用がかかるとして、開示手続きを簡素化したり、投稿者の電話番号も開示対象に加えたりするなどの検討を総務省が進めている。(新屋絵理)

朝日新聞 2020/6/27 18:37
http://www.asahi.com/articles/ASN6W62CMN6WUTIL00S.html?ref=tw_asahi