「あおり運転罪」を新設した改正道路交通法が30日、施行される。自動車、バイク、自転車の運転のほか、ドライバーをそそのかしたり手助けしたりした同乗者も摘発・行政処分の対象となる。群馬県警は厳罰化による悪質な運転の抑止効果に期待を寄せている。【菊池陽南子】

同県内では、2018年5月に上信越道でトラック同士が衝突した事故で、あおり行為をした大型トラックの男性運転手が危険運転致傷罪で懲役1年6月、執行猶予4年の判決を受けている。県警交通企画課は「厳罰化が違反行為の抑止になるのではないか」と話す。

改正法施行で取り締まりの対象となる違反行為は、幅寄せや割り込みのほか、不必要な急ブレーキや車間距離不保持などの10項目。県警によると、19年の検挙件数(妨害目的ではない事案を含む)は、車間距離不保持858件、通行区分違反140件、追い越し違反53件、進路変更禁止違反25件――だった。

最も多かった「車間距離不保持」は高速道路で起きるケースがほとんど。県警高速隊は「あおり運転を受けた場合は必ず通報を。まずは相手との距離をとり、近くのサービスエリアなどに避難。ドアをロックしたまま警察の到着を待ってほしい」と呼びかけている。

■自転車も取り締まり対象に

今回施行される改正道交法では、「軽車両」に当たる自転車も、あおり運転の取り締まり対象となる。これまでは信号無視や一時不停止、酒酔い運転など14項目が「危険行為」とされていたが、新たに、他車両などの通行妨害目的での不必要な急ブレーキや進路変更など七つの行為が「妨害運転」として危険行為になる。

14歳以上の運転者が、3年以内に2回以上危険行為を繰り返すと、自転車運転者講習の受講が義務となり、受講しない場合は5万円以下の罰金が定められている。

県警交通企画課によると、2019年に自転車が人身事故を起こし、危険行為に登録されたのは6件。加害者の内訳は、10代が4人、20代以上が2人で、いずれも安全運転義務違反。同課は「自転車でも事故を起こしたら、重大な責任を負いかねない。これを機に、日ごろの運転を見直して安全運転に心がけてほしい」と注意を促している。【川地隆史】

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※中略

■あおり運転罪

通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為をした場合と規定。事故を起こしていなくても適用される。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。行政処分もあり、違反すれば即免許取り消し。また高速道路でほかの車を停車させるなど著しい危険を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。

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2020年6月30日 9時30分 毎日新聞
https://news.livedoor.com/article/detail/18495892/

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