こんなもん捕まっても平気やで
「悪意は無かった、進路を妨害する意図なんてない、
向こうが危ない運転をしていることを知らせる意図だった」
つぅたらこの条文は成立せんのやわ、
最高裁も認めんよw
法律の原文読んでみ、「目的で」この単語が重要なの。
故意性の立証が必要な条文になってる。
んなもん無理w

ま、法律知らないアホは
「ムカつくから止めたろうと思った」
とか供述してチーンだろけど

ドラレコだろうが相手の心の中までは映せんからね
証拠にはならんのよ