0001蚤の市 ★
2020/06/30(火) 16:01:34.85ID:sQ12CDfE9原告は57年に強制的に不妊手術を受けさせられた。原告側は、手術は憲法13条が保障するリプロダクティブ権(性と生殖に関する権利)の侵害に当たり、国は賠償義務を負うと主張。さらに、国と国会は、被害回復のための立法が必要だったのに怠る立法不作為があったとも訴えていた。
これに対し国は、手術から60年余が経過しており、不法行為から20年で損害賠償の請求権が消滅する「除斥期間」が経過していると反論。立法不作為についても、原告は国家賠償法に基づいて被害回復を求めることができたため、別の補償制度の立法が必要不可欠だったとはいえないと主張していた。
同種訴訟の判決は2019年5月の仙台地裁に続いて2例目。同地裁は旧法を違憲と判断したが、賠償請求は棄却していた。【遠山和宏】
毎日新聞2020年6月30日 14時13分(最終更新 6月30日 15時52分)
https://mainichi.jp/articles/20200630/k00/00m/040/165000c