>>681
判決が、過去の事実に関する告示2条3号を基準として定めても、
法律の委任の範囲であれば許容できると書いてるのは無視してるの?
それとも読み取りきらないの?
いずれにせよ、事後法のケースだという主張を誰がしてるのか知らんし、
そんなもんはどうでもいいわ
判決読んだなら読んだなりの理解でも示せばいいんでないの?
あと貼ってくれた人俺じゃないからね
判決読むなら最高裁のサイトでpdfになってるの読んだ方がいいと思うけど