>>684
>判決が、過去の事実に関する告示2条3号を基準として定めても、
>法律の委任の範囲であれば許容できると書いてるのは無視してるの?
>それとも読み取りきらないの?

何ページ目かを書けよ
本ケースではダメだと結局最高裁は言ってるんだろ?
本ケースは事後法だーーと言ってるんだろ??10ページ目みろよ