>>686
p11からp12にかけて書いてあるように、
技術的助言に従わないということを不利益の根拠にするのは
微妙だけど、法律がそう定めるならそれでもいいわ、と言ってる
そもそも事後法だからダメなんじゃなくて、技術的助言に従わないことを
不利益取り扱いの理由にしてはならないという地方自治法247条3項の
問題だ、ともはっきり書いてあるじゃん