>>698
>総務大臣の基準は法律の委任がなければならず、告示が
>法律の委任の範囲内になければ効力を有しない、と言ってるだけで、
>事後法のことなんて一言も出てない

@まず、なんで総務大臣の本件の判断が、裁量の範囲外かの
 理由が判決文に書いていない
A「裁量の範囲外である以上、明確に法律の条文に規定された範囲でしか
自治体に影響を与えてはならない」つまりルールが出来る前に
 それを行っちゃいかん、これは事後法と表裏一体の話だろ