>>861
今回の判決は、地方税法37条の2第2項柱書の「募集適正基準」違反かどうかの
判断について、告示は法律の趣旨に反するので違法とされた
一方、返礼品についての基準は同項2号に規定があるので、今回の判決とは関係がない

っていうことなんだろうと思う