0122不要不急の名無しさん垢版 | 大砲2020/07/03(金) 08:20:06.42ID:OJdQtsKt0 放送法に放送を受信できる設備があれば受信契約を負うとあるが 放送が電波による放送全般を指すか協会の放送を指すかが解釈で 異なっていたはず 今回の判決は放送は協会の放送と限定したようだが、根拠が不確かだと 控訴審でひっくり返されるだけだと思う