放送法に放送を受信できる設備があれば受信契約を負うとあるが
放送が電波による放送全般を指すか協会の放送を指すかが解釈で
異なっていたはず
今回の判決は放送は協会の放送と限定したようだが、根拠が不確かだと
控訴審でひっくり返されるだけだと思う