賞与とは、「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」と定義されています(昭和22年9月13日 発基17号)。

そして、その上で「定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさない」とされています。

賞与は、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当、一時金等と呼ばれることもあります。

賞与は、毎月の賃金のように、必ず支給しなければならないものではなく、支給要件や支給時期、算定方法等は、原則として使用者と労働者との間で自由に決めることができます。

ですから、企業の業績や、各労働者の勤務期間や勤務成績に一定の基準を設けて、基準に達しない場合賞与を支給しないと定めることも可能です。

一般的には、4月1日から9月30日までを前期の支給対象期間として12月10日に支給し、10月1日から3月31日までを後期の支給対象期間として6月10日に支給するなど、賞与は支給対象期間を経て、支給日に支払われることになり、支給金額については、月給の○ヵ月分などと規定されていることが多いです。

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