県が所有する「種雄(しゅゆう)牛」の精液を不正に譲渡したとして、県は県内の家畜人工授精師4人を家畜改良増殖法に基づき1年〜3カ月の業務停止処分にした。県への取材で分かった。うち2人は「精液を北海道の授精師に流出させた」と話しており、県は不正は転売利益目的だったとみている。

優良な肉牛の繁殖とブランド化のため県では、県家畜改良事業団が種雄牛約60頭を一括管理。県内七つの改良協会を通じて精液を注入したストローを協会会員の授精師に販売している。

家畜改良増殖法はストロー譲渡の際、牛の名前と登録番号などが記された公的な精液証明書の添付を義務づけている。県によると、4人は2016〜18年に証明書をつけずに種雄牛「耕富士(こうふじ)」などの精液のストローを譲渡していた。授精師の1人がストロー約120本を別の授精師に譲渡。受け取った授精師は、繁殖作業に使わなかった残り40本を別の2人の授精師に転売した。その2人が県外に流出させたという。県は5〜…

毎日新聞2020年7月11日 地方版
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