この患者の女性がまた病気になるか乳がん再発して手術を受けたときに
おとなしく手術を受けるか、それともまたわいせつ騒ぎを起こすか、によって
今回の判決が正しかったかどうかわかるのだろう

ところで懲役2年といっても執行猶予なんでしょう?
これで医師資格喪失はまずないだろうし