控訴審判決とされるものから
「Aが被告人から2回にわたってわいせつ被害を受けたと訴える場面は、14時55分と15時12分との間と考えられるところ、原判決も、その頃被告人が本件ベッド脇に2回赴いたことを認定している。
Aの訴えるわいせつ被害がせん妄による性的幻覚であるとすると、Aは、上記の約17分間に、主治医である被告人が本件ベッド脇に来た時には覚醒していたが、
その後せん妄に陥って性的幻覚を見、被告人が退出する際に再び覚醒するということを2回繰り返したことになる。
Aが本件の状況に即したメッセージを送信したことに照らすと、上記のような短時間の間に覚醒と幻覚が交替して出現するということは、にわかに考え難い。」

患者の証言を時間にしたがって4つに分けて検討している。
@医師が来てA舐めていた。
(医師は出て行った)
Bまた医師が来てC舐めていた。

@とBの医師がカーテンの中で患者と2人だけになったことは争われていない事実。患者の証言通りで幻覚ではない。
幻覚を見る状態だったという弁護は厳しいというのが交際の判断。

恨みがあるとかで、医師を貶める意図で嘘を言ったという反論なら成り立つけれど、手術もきれいにできていたし、そういう反論の糸口さえない。