車に全地球測位システム(GPS)を取り付けて動静を把握する行為が、ストーカー規制法で禁止された「見張り」に該当するかが争われた2件の刑事事件の上告審判決が30日、最高裁第1小法廷であり、山口厚裁判長は検察側の上告を棄却した。「見張りには当たらない」とした二審の判断が確定する。<下へ続く>

いずれの二審も、違法な「見張り」を目視などの直接的な観察に限定、GPSでの遠隔監視を処罰できないと判断しており、最高裁判決が注目されていた。

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判決が言い渡されたのは、当時の妻の車にGPSを取り付けた男(48)と、元交際相手の車に取り付けた男(53)。

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