【大阪地裁堺支部】あおり運転で賠償命令 大学生死亡で約6100万円の支払いを命じた [孤高の旅人★]
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堺市、あおり運転で賠償命令 大学生死亡で6000万円超
7/31(金) 13:12配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/8929293f867b6fa7484a2c1a88aabaddf474150c
堺市で2018年7月にあおり運転をし、バイクの男子大学生に追突し死亡させたとして殺人罪に問われた中村精寛被告(42)に対し、大学生の母親が約9200万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁堺支部が中村被告に約6100万円の支払いを命じたことが31日、分かった。
判決は30日付。森木田邦裕裁判長は「被告はバイクに前方に割り込まれたことに立腹して追跡し、大学生が死亡する可能性を認識しながら被告の乗用車をバイクに衝突させた」と指摘。「死亡しても構わない」という未必の故意があったと認めた。 >>724
この手の案件全部ソチラ系に回したらスゴイ勢力拡大されそう
犯罪者に限り臓器売買を合法化したほうが手っ取り早い >>727
完全な中断はしなくても半年は法的に時効の延期が可能だし、裁判等の時効中断の処理を円滑にできる手助けになる >>729
>何年かに1度内容証明郵便とかで催告しないといけない
お前こう書いてるだろ
それに
半年は法的に時効の延期が可能だがそれを繰り返す事はできないんだよ
つまり内容証明送ると時効は半年猶予されるがその半年以内に裁判や差し押さをしないと
内容証明送った意味がないんだよ
つまり何年かに1度内容証明送る事は全く無意味 >>730
支払請求訴訟を起こすだけで万事解決するのでは? >>732
そうだよ
だから何年も内容証明送っても時効は止まらないんだから意味ないだろ? >>733
ただ、判決により取得した債務名義の消滅時効って、仮執行宣言付の支払命令?だったかと同じ消滅時効だったよね。 >>22
それで払ってもらえる可能性あんの?
破産関係なくてもお金なければ貰えないんじゃない
これぐらいの額になると賠償のために働くなんてアホらしくてしないでしょ >>8
何したら42でこんなお爺ちゃんみたくなるわけ? >>735
ぶっちゃけ加害者の堺市南区茶山台の自宅というのが相続で得た一軒家100坪ぐらいだったら、差し押さえと競売で2000万円以上の回収は固いんじゃないかなと。
加害者の妻が離婚しないのも、自宅資産があるからじゃないのかなと疑ってしまう。
ここで正義面をしている連中は、エスカレーター内を歩くことの危険性について理解しているのだろうか。 >>734
仮執行がつこうが確定判決から10年だよ これバイクDQN学生だろ
免許取ったばかりの時にバイクとバトルしたことあるな
急ブレーキかけたりして
殺したおっさん、運が悪い >>319
保険加入していても故意にぶつけに行ってるような案件に支払われないだろ。 >>737
どこかで住所が南区○○台○丁○番地 まで書いてあったけど
その番地だとURか公社の団地だったぞ >>4
こういう人間は生まれて来たことが間違いなんや >>736
本人は染めて格好良く見せてるつもりなんじゃね?
白髪じゃなくて銀髪のつもりとか >>739
仮執行宣言付き支払督促と言いたいんだろう >>736
反省して憔悴しきってる演出
顔つきで台無しだけどな
全く反省してない >>737
不動産の所有者の名義は事故後すぐに変えられてるでしょ。
差押え逃れのための不当な名義変更だとしても、遺族はそれが不当であることをまた別の裁判で立証しなければならなくなる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています