今回の転売禁止は1973年のオイルショックの際に制定された「国民生活安定緊急措置法」によります
「物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において」という条件(要件)がついています
マスクなど個々の『物資の価格』ではなく『物価』です。業者に訴えられたら勝てませんのであくまで牽制です
しかも「政令により禁止できる」だけなので財産権など憲法問題を議論したうえで法律改正の必要があります
物資が行き渡るようにすることは大切ですが他方で転売をする経済的自由の方を無視するわけにもいきません
需要も価格も落ち着いたので解除となったと思われます

これテンプレにして反論できる奴だけ書き込んでくれw