>>141
だめみたいよ
公然わいせつ罪じゃなくとも軽犯罪法で露出の罪がある

条文においなりさんどころか尻、ももでもだめとある

刑法第174条(公然わいせつ)
 公然とわいせつな行為をした者は,六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

軽犯罪法第1条20号(身体露出の罪)
第1条 左の各号の一に該当する者は,これを拘留又は科料に処する。 

二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でし
  り,ももその他身体の一部をみだりに露出した者