過失運転致死罪(自動車運転処罰法5条)
次に、交通事故で被害者が死亡した場合に加害者に与えられる刑罰の内容を確認しましょう。

このとき、通常の交通事故のケースでは、過失運転致死罪が適用されます(自動車運転処罰法5条)。過失運転致死罪が適用されるのは、運転車が通常有するべき注意義務を怠ったケースですが、その場合の過失はかなり広く認められます。たとえば、脇見をしていて歩行者をはねて死なせたり、前方をよく見ていなくて前のバイクに衝突して死なせたりすると、この罪が成立してしまう可能性があります。

過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役または禁固、100万円以下の罰金刑です。