>>526
婚姻は男女の合意のみに基づいて成立する

これは結婚してようとしている男女の合意だけで結婚できるという意味
親とか周囲の合意はいらないということ
当事者の権利を保障した条文だ

だから憲法は同性婚に関しては肯定も否定もしていない
あとは民法で同性婚を作るか作らないかは自由
もちろん作ってない現状でも違憲ではない