>>701
男女が婚姻を結ぶ時
その二人の合意のみで結婚できるという意味
親や周りの合意は必要ないという意味 


つまりその男女の権利を保障した条文なわけ
逆の言い方をすると同性婚は禁止にしてないが
保障をしているわけでもない