両性の合意のみの「のみ」は家長とか親戚一同の同意とかそういう家制度的なものを排除してる
同性の合意を排除してるわけではない
憲法24条制定の背景からそれは明らか
そもそも同性婚が想定外だった
想定外なんだから憲法24条は同性婚を保障も禁止もしてない