>>831
いきさつは家制度の脱却、親の反対とか政略結婚を防ぐために
当事者の権利を保障したの

>>832
2つの解釈がある場合
13条の幸福追求権や14条の性の差別に抵触しないのはどっちの解釈だろうな?
同性婚は禁止していないと捉えたほうが憲法全体の整合性はとれてるだろう