>>596
要は「この条件を満たすカップルには婚姻の権利を付与せよ」という事だ

だが「担保される状態」の範疇に同性婚は入ってはいない
何故なら国へ義務付けた「婚姻の権利を付与せよ」とする対策が「夫婦(即ち男女)」と、明確に限定し条件になってしまっているからな

私的独自解釈をしたり条文の行間に勝手に希望の文言を付加しても何の意味も意義も効果もない事を知れ