>>609
少しの矛盾もない

何しろ「婚姻の権利を付与され行使した者」を「夫婦(男女)」と定義付けがなされているからだ
不服なら条文の「夫婦」を削除する(即ち改憲する)しかない

>>623
当事者以外が婚姻には関与出来ない

>>634
>結婚は夫婦の在り方を

そうだな「夫婦(男女)」の在り方だな

>当たり前の事を述べているだけ

それは私的独自解釈に過ぎない

>単に男女、夫婦のことしか言ってないのは憲法制定時に同性婚を想定していないからね

つまり結婚するのは「男女」だという価値観が支配していた時代に「男女」に付与する権利として定められているし、1度定められ明文化(夫婦と)されているからには改憲以外に変更は不可能