>>910
私的独自というのは
同性婚禁止という解釈も同じだよ

俺が禁止していないというように
解釈が2つあるいは複数あるというのは君も理解できるだろう

じゃあどう解釈するかというときにその条文のいきさつだったり
他の条文と矛盾がないように体系的に読む必要がある

で13条の幸福追求権や14条の性の差別に抵触しない解釈はどれだろうか
と見たときに同性婚は排除していないと見たほうが憲法の整合性が取れていると言っている