>>949
あ、ナホトカか
払ってるよね

> この事故に関し、日本国政府(海上保安庁、防衛庁、国土交通省)および海上災害防止センターは、
重油の防除に伴い生じた損害賠償などの支払いを、ナホトカ号の船主などに対して1999年(平成11年)12月17日に東京地方裁判所へ提起した。
原告は日本政府であり、被告は船舶所有者(プリスコ・トラフィック・リミテッド(ロシア))、
船主責任保険組合(UKクラブ(英国))である。
その後、2002年(平成14年)8月30日に和解bェ成立した。[18]

補償金額は下記のとおり:[19]

クレーム総額:358億円
最終査定:261億円
油濁補償2条約[20]による補償上限額:225億円
和解による支払額
船主:110億円[21]
92年基金:151億円

上記のように、補償上限を超えて査定額全額が補償された。なお、2条約による補償上限は1996年5月に、
それまでの100億円から引き上げ改正が発効したばかりであった。
この事件での補償額がそれを上回って、当時の歴代1位になる高額となったため、更なる改正が実施され、
国際海事機関は2000年10月、補償上限を50%引き上げる決定をし、2003年11月に発効した。
さらにIMOは2003年5月に追加基金議定書を採択し、2005年3月に発効し、
それまでの2条約を含めて、補償上限は約1340億円となっている。