>>709
○個人情報保護法

(適用除外)
第76条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第4章の規定は、適用しない。
 一〜四 (略)
 五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的



○地方自治法施行令

第91条 
1 (略)
2 前項の規定による申請があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求(同令106条で解職リコールも読み替え)代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。