・まず、解職リコール請求人の代表者の名前や住所は、公職選挙法施行令の決まりで告示することになってる。

・さらに、そもそも解職リコール署名は選挙の投票とは異なり、そのひとつひとつが知事への解職請求という政治的行為であり、個人情報保護法の適用除外項目の一つである。

・したがって代表者以外の署名者の名前や住所が流出したとしても、そもそも個人情報保護法適用除外事項であり、法的に問題は生じない(平成24年名古屋市議リコール名簿流出の見解参照)
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