>>304
どのみちリコールが成立したら、署名者全員の住所氏名が縦覧できるようになるよ

地方自治法第74条の2
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない