>>346
そもそも政治的行為は個人情報保護法適用除外事項

○個人情報保護法
(適用除外)
第76条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第4章の規定は、適用しない。
 一〜四 (略)
 五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的