○県選管が公示した行為は法令に基づく正当な業務上の行為として適法
○県選管が公示したものを単に収集、転載する行為は法による制限の対象ではない
○県選管が公示したものに害悪を加えるような表現を付して公表する行為は脅迫罪等に問われうる

ということなんだろ。