>>529
リーコル請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われるし
住民投票は当然匿名で行われる

リーコル請求事態は公選法上の立候補と同等の扱いであり
通常の立候補者と同様に「リーコル請求者」の氏名・住所・あれば事務所が
公示されるのは当然である