イクラの代わりにオタマジャクシの卵が載っていれば、民法95条の要素の錯誤に当たると思うが(同一性の錯誤)、
分量の多い少ないで錯誤無効を主張するか?
どんぶり飯に対してイクラ1個なら、いくら丼とはいえないから「要素の錯誤(同一性の錯誤)」といやー言えんこともないが、
ふつー言わん。
不完全履行に基づく債務不履行責任は発生するが、イクラの量が写真の3分の1なら不完全履行になるという根拠は?