被告人本人の意思を確かめることが困難であり、依頼したのはその家族

被告人家族は有罪を望み、仮に弁護士も有罪の心証を得ている場合、しかも一審で無罪となっているようなケースだったらどうすべきかってのは本当に難しい話だわ